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小型船舶に必要な海図とは!

小型船舶が航行できる水域は、下表のように、取得している免許の種類や、受検した船舶の航行区域の種類によって異なります。
これらのうち、船舶検査により可能とされる水域の航行には、水域毎に搭載が義務付けられた備品(法定備品)が定められていて、海図一式もその一つとなっています。<海図の常備義務

小型船舶操縦士免許

種類 航行可能水域の目安
1級小型船舶全ての海域(帆船以外は沿海区域の境界から80海里を超える場合、別途要件あり)
2級小型船舶海岸から5海里まで及び平水区域
特殊小型船舶(水上オートバイ等)船舶検査証に記載された水域

小型船舶の航行区域

種類 航行可能水域の目安 法定備品
沿海区域海岸から20海里まで海図一式
限定沿海区域母港から最強速力で往復2時間以内 海図不要
沿岸区域海岸から5海里まで 海図一式または航海用参考図
平水区域湖、川、港内など 海図不要

日本水路協会が発行している以下の航海用参考図は、沿岸区域の小型船舶用法定備品の海図に代わるものとして指定されています。

平成16年11月に
『沿岸小型船舶の技術基準』新設!!
プレジャーボートなどの小型船舶が船舶検査によりこの技術基準を満たせば、2級免許で操船できる水域(海岸から5海里以内)を航行可能となり、従来よりも容易に日本各地へ行くことができるようなりました!!
新しく設定された『沿岸区域』